2.事業内容
介護保険法に規定されている「居宅介護支援事業」を、下記業務を通じて適正に実施する。
A.要介護・要支援者からの居宅介護サービス計画書に基づく相談対応
・相談者の趣旨を明確にし、適切な助言、指導を行う。
B.課題分析実施(アセスメント)
・訪問することにより、利用者・家族の状況、状態を的確に把握する。
C.居宅サービス計画書原案作成
・利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、また利用者・家族の希望等を考慮し、
居宅サービス原案を作成する。
D.サービス担当者会議
・情報や検討すべき課題をもちより会議・検討し、決定する。
E.居宅サービス計画に基づくサービスの実施
・事前に評価の基準やケアのチェックリストを作成してから実施。
F.給付管理業務
G.再課題分析
・実施後計画と実施結果を比較検討し、サービス計画に変更が必要なときは、会議を行う。
H.報酬請求
・コンピューターによる管理・請求。
I.利用者からの相談・苦情処理に関する業務
・提供をした居宅介護支援に苦情申し出がある場合は、迅速かつ誠実に苦情の対応を行う。
・サービス担当者会議でもその内容を報告し、必要に応じて対応方法を決定する。